最高裁判所第二小法廷 昭和26年(れ)617号 判決
本籍
秋田県雄勝郡湯沢町平清水新町二七番地
住居
東京都中央区日本橋蠣殻町一丁目一二番地
会社員
大橋佐太郎
明治四四年五月二五日生
本籍
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生乙九八五番地のロ号
住居
同県同郡家中村大字合戦場五九九番の四
無職
大橋庄一郎
明治二三年一一月九日生
事務所所在地
東京都中央区日本橋蠣殻町一丁目一二番地
麻生工業株式会社
右代表者代表取締役
麻生正一
本籍
栃木市本町一四一二番地
住居
同市大町八三番地
会社員
櫻井清
明治四〇年一月二〇日生
右の者等に対する物価統制令違反各被告事件について、昭和二五年一二月二八日東京高等裁判所の言渡した判決に対し、各被告人から上告の申立があつたので、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件各上告を棄却する。
理由
各被告人弁護人長島忠信の上告趣意について
所論は原審の事実認定を非難するものであり、上告適法の理由とならない。
被告人大橋庄一郎弁護人佐久間渡の上告趣意について
「所論は被告人は当時麻の配給に関する統制が撤廃されたので、価格の統制も廃止になつたものと確信していたから、犯意がなかつたと主張するものであるが、仮りに所論のような事実があつたとしても、右は刑法第三八条三項によつて、犯意なしとすることを得ないものであるから、論旨は採用しがたい(昭和二三年(れ)第二〇二号同年七月十一日大法廷判決、判例集二巻八号、昭和二四年(れ)第二〇〇六号同二六年一月三〇日第三小法廷判決、判例集五巻二号参照)。」
被告人大橋庄一郎上告趣意について
論旨は結局原審の事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由とならない。
尚被告人大橋庄一郎の弁護人榊原展成の弁護届は上告趣意書提出期間後に差出されたものであるからその上告趣意に対しては判断を加えない。
よつて、刑訴施行法二条、舊刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見を以て主文のとおり判決する。
検察官平出禾關與
(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)